【外国人労働者】はベトナムが最多数。「経済発展・国際化」「人手不足の解消」に向けた受け入れ拡大
2024年3月末の出入国在留管理庁データによると
在留外国人数(中長期滞在者数)は341万992人で
過去最高を更新しました。
(前年2023年3月末は307万5213人)
労働力の不足が避けられない日本において、
【外国人労働者】の必要性が高まっており、
政府も積極的に迎え入れる施策を取っています。
2023年10月末の厚生労働省データによると、
日本の【外国人労働者数】は204万8675人で
過去最高を更新しています。
(前年2022年10月末は182万2725人)
在留者の内、
約60%が労働者となっており、
外国人労働者を雇用する事業所数は、
31万8775箇所で過去最高を更新。
国籍別では、
ベトナム 51万8364人(前年46万2384人)
中国 39万7918人(前年38万5848人)
フィリピン 22万6846人(前年20万6040人)
ネパール 14万5587人(前年11万8196人)
ブラジル 13万7132人(前年13万5167人)
インドネシア12万1507人(前年7万7889人)
韓国 7万1454人 (前年6万7335人)
ミャンマー 7万1188人 (前年4万7498人)
タイ 3万6543人 (前年3万1998人)
ペルー 3万1584人 (前年3万1263人)
就労先の都道府県は、
東京都 54万2992人
愛知県 21万159人
大阪府 14万6384人
次いで、神奈川、埼玉、千葉、静岡、福岡、
兵庫、茨城、群馬、広島、岐阜、北海道
産業別では、
製造業 55万2399人
サービス 32万755人
卸売小売 26万3555人
宿泊飲食 23万3911人
建設業 14万4981人
医療福祉 9万839人
情報通信 8万5401人
教育学習 8万33人
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外国人の在留資格は主に5分野あります。
1)専門的・技術的分野の在留資格 59万5904人
技術人文国際業務、教授、芸術、宗教、報道、
高度専門職1号2号、経営管理、法律会計業務、
医療、研究、教育、企業内転勤、
興行、介護、技能、特定技能が含まれます。
高度で専門的な職業、大卒ホワイトカラー/技術者、
外国人特有または特殊な能力等を活かした職業
での就労が認められています。
中国、ベトナム、韓国の順に多く、
経済発展・国際化のためにも、
国を挙げて受け入れ推進されている在留資格です。
一番数が多い「技術人文国際業務」は、
(技術人文国際業務の在留資格者数は36万6168人)
中国、ベトナム、韓国の順に多く、
理系文系分野の技術者・オフィスワーカーとして
就労できる在留資格です。具体的な仕事は、
システムエンジニア、プログラマー、企画、営業、
語学教師、通訳翻訳、デザイナーなど
専門的な技術が必要とされるため、
一定の学歴または実務経験が必要とされています。
また、深刻な人手不足の業界を助ける目的で
2019年4月に新設した「特定技能」は、
(特定技能の在留資格者数は13万8518人)
ベトナム、フィリピン、中国の順に多く、
単純労働分野で外国人労働者の受け入れを
正式に認めた点が今までの在留資格と異なります。
業種例は、介護、ビルクリーニング
素形材/産業機械/電気電子情報関連の製造業、
建設、造船舶用工業、自動車整備、航空、宿泊 、
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、
自動車運送業、鉄道、林業、木材産業があります。
現行の制度は、
特定技能1号(5年)→特定技能2号(制限なし)
2)身分に基づく在留資格 61万5934人
永住者、定住者(最長5年)、日本人の配偶者、
永住者の配偶者の在留資格があり、
フィリピン、ブラジル、中国の順に多いです。
3)特定活動 7万1676人
法務大臣が個々の外国人について指定する活動で、
ベトナム、中国、フィリピンの順に多く、
代表的な例は、外交官などの家事使用人、
インターンシップ、ワーキングホリデーなどです。
4)資格外活動 35万2581人
本来の在留目的である活動以外に
週28時間以内の就労を行う場合に必要な在留資格。
代表的な例は、留学の在留資格を持つ留学生が
アルバイトをするケースで、
ベトナム、中国、ネパールの順に多いです。
(留学の在留資格者数は27万3777人)
ネパール経済は、
海外からの送金割合が極めて高いのが特徴で
出稼ぎ目的で留学する若者が多く、
留学中にアルバイトをする人が大半です。
留学斡旋業者の中には、貧しい若者に対して
「日本語ができなくても留学できる」
「日本なら働きながら勉強できる」と言われて
渡航留学費用を借金させるケースがあります。
5)技能実習 41万2501人
国際貢献を目的に、
開発途上国等の外国人を最長5年間受け入れ
OJTを通じて技術/知識/技能を移転する
「技能実習制度」を利用する在留資格。
ベトナム、中国、インドネシアの順に多く、
かつて1番多かった中国は
経済発展による平均賃金上昇で横ばい傾向。
日本に比べて物価や賃金が安い
ベトナムとインドネシアが急増傾向で
短期間で稼ぐため技能実習生になる人が増加。
(ベトナムは20万9305人と最多)
農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服、
機械金属関係などの業種で受け入れ可能です。
また、「技能実習制度」は現代の奴隷制度と
アメリカ国務省から指摘されています。
外国人労働者は日本で働くために、
多額の斡旋手数料を自国の業者に支払い借金をし、
それが理由で強制的な労働に繋がっている。
転職の自由がなく、不平等な契約条件下での労働、
パスポートを取り上げられる違法行為下での労働
などを強いられることがある。という内容です。
全ての技能実習生に当てはまることではありませんが
このような事象が改善されていないことも事実です。
2024年6月、技能実習制度に代わる新たな制度
「育成就労制度」を新設する関連法の改正が、
国会で可決・成立しました。
「技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、
人手不足分野における人材の確保と人材の育成を
目的とする新たな制度」として2027年施行予定。
それに伴い、
技能実習1号(1年)→技能実習2号(2年)
→技能実習3号(2年)は廃止となり、
現行の特定技能への移行を前提として
育成就労(3年)→特定技能1号(5年)
→特定技能2号(制限なし)となる予定です。
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外国人雇用状況届出書で
外国人労働者数を集計しており、
2007年には提出が義務化されています。
未提出や虚偽報告の場合は
事業所に30万円以下の罰金に処せられます。
外国人労働者に関する資格は
【外国人雇用管理士】【外国人雇用管理主任者】
資格内容はほぼ相違なく、
実施団体や試験方式などが異なります。
※外国人雇用管理士
実施団体:一般社団法人東京都外国人就労認定機構
試験方式:例年8月に1回、会場でマークシート
※外国人雇用管理主任者
実施団体:株式会社東京リーガルマインド
試験方式:ほぼ毎日、会場でPC(四肢択一式50問)
【外国人雇用管理士】
外国人雇用企業の人事/総務、経営者、送出機関、
管理団体、登録支援機関、人材紹介派遣企業、
外国人雇用専門の行政書士/弁護士/社労士
などを資格対象者として想定しており、
必要な在留資格などの知識だけではなく
採用計画、受け入れ態勢の構築、
就労ビザなどの書類作成、研修、
キャリアパス、マニュアル作成などを
円滑に行うためのサポートを行います。
【外国人雇用管理主任者】
外国人労働者を雇用するための
法令、労務管理全般、在留資格、申請方法、
費用、助成金、採用後の育成までを
総合的で専門的な知識を持ちサポートを行います。
上記2つの資格を活かした職業の一つに、
外国人雇用管理アドバイザーがあります。
外国人労働者の雇用や採用、契約締結方法、
活用できる制度、育成管理方法など、
ハローワークに申し込むと相談ができますが
企業の事情や経過を把握しているわけでないので
迅速性が劣るデメリットがあり、
自社に資格者を有するまたは
外部コンサルへの相談が効果的と言われています。
ちなみに、
求人広告で外国籍の方を募集する際は、
国籍や人種に触れてはいけないため
「国籍不問」という文言すら記載NGです。
・在留資格をお持ちの方
・日本語を話せる方
など必要な資格やスキル経験を
記載する募集であればOKです。
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