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時間外労働と割増賃金から見直す生産性の向上

みなさま、こんにちは。
株式会社フロム・エージャパンの白田です。
 
昨今の労働人口減少により、
少ない人員で最大の成果を生む「生産性」というキーワードが
お客様との会話の中でもよく出てきます。

今回は、そんな生産性について
労働時間の観点から考えてみたいと思います。

まずは、労働基準法の原則について見てみましょう。
労働基準法の原則は、
・1日8時間以内の労働
・1週間40時間以内の労働
・1週間に1日の休日


ただし、労働基準法の第36条、
いわゆる「36(サブロク)協定」を締結し、
厚生労働省の労働基準監督署に提出すれば
時間外労働が例外的に認められます。

[36協定]
・時間外労働月45時間以内
・時間外労働年間360時間以内

元々は大臣告知で認められていた例外ですが、
正式に2018年改正労基法に公布されました。
※大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から施行

ちなみに36協定は従業員の過半数を組織する労働組合か、
従業員から選ばれた労働者代表が当事者となり、
使用者と締結します。

使用者は違反すると、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

一方で36協定には例外も存在しています。
[36協定の例外(例外の例外)]
・2~6ヶ月平均80時間以内(時間外+休日労働)
 月45時間超過(時間外+休日労働)は年6回まで
 月100時間未満(時間外+休日労働)はマスト
・年間960時間以内(時間外+休日労働)
 時間外労働のみで720時間以内

この月80時間というのは過労死してしまうライン。
したがって「例外の例外」は、
通常予見できない大幅な業務の増加に伴い、
臨時的な労働が必要な場合に限ります

施行からしばらく経ちましたが、
2024年の現在でもまだまだ誤解されている
経営者も多いというのが現状です。
「36協定を締結すれば残業代を払わなくて良い。」
「時間外労働月45時間以内であれば年間360時間を超えても良い。」
「時間外労働年間960時間以内であれば法律違反にならない。」

これらは全て間違っています。

また、経営という観点でみると、
時間外労働は割増賃金となるため、
コスト増大の要因になってしまうことも。

・時間外労働(月60時間以下)25%
・時間外労働(月60時間超過)50%
※2023年4月1日からは中小企業でも25%→50%に引き上げ

・時間外労働(月60時間以下)25%+深夜(22-翌5時)労働25%=50%
・時間外労働(月60時間超過)50%+深夜(22-翌5時)労働25%=75%

・法定休日労働35%
・法定休日労働35%+深夜(22-翌5時)労働25%=60%

需要に応えて供給しようとすると、
従業員の長時間労働が増えてしまい、
コストが生まれ、何より従業員が疲弊してしまいます。

まずは業務内容を改めて精査し、要否を明確化する。
それでも削減できない作業がある場合は、
短時間勤務のパートタイマーの採用などの策を講じ、
業務分担を行い、生産性の向上を目指します。

最小工数で最大の成果を目指し、
新しく捻出できた時間を使い
商品力の向上や個人の能力を開発。
その付加価値にお客様が満足すれば、
会社の売上が伸びて、個人の所得も増えていく。


日本は少子高齢化、労働人口減少、過疎化、
原材料など輸入コストの高騰など課題は多いですが、
正しく循環する社会作りができれば、
きっと状況は好転するはずです。
 

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